商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金の再分配に関する分配規定

商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金に関する分配規定

平成15年9月17日制定
平成17年9月16日改正
特定非営利活動法人インディペンデント・レコード協会

特定非営利活動法人インディペンデント・レコード協会(以下、当協会という)が権利行使して、社団法人日本レコード協会より受領した「著作権法第97条及び97条の二に規定される商業用レコードの放送及び有線放送に係る二次使用料およびレコードの複製権に係る社団法人日本レコード協会管理委託契約約款第3条に定められる利用方法についての許諾料」(以下、二次使用料という)、「著作権法第102条第1項において準用する同法第30条第2項の規定によりレコード製作者が有する私的録音補償金及び私的録画補償金」(以下、総称する場合は私的録音録画補償金という)については、この規定に従って再分配する。

第1条(再分配の対象者)
  1. 二次使用料及び私的録音録画補償金の請求権、又はその受益権を有し、係る権利に関する一切の権限を当協会に委任したもの(以下、委任者という)を分配の対象者とする。
第2条(再分配対象額)
  1. 二次使用料及び私的録音録画補償金として当協会が受領した金額から、以下の金額を控除した金額を再分配対象額とする。
    ① 商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金に関する規定第12条に定める管理手数料
第3条(再分配時期)
  1. 当協会は社団法人日本レコード協会から収受した二次使用料・複製使用料、及び前年度二次使用料クレーム基金・業務手数料取崩分(以下、総称して二次使用料等という)は、収受した日から60日以内に委任者に再分配するものとする。私的録音録画補償金、及びクレーム基金・業務手数料取崩分(以下、総称して私的録音録画補償金等という)に関しては、当該年度に社団法人日本レコード協会から収受したものを、当該年度末に委任者に再分配するものとする。ただし、二次使用料等の再分配額が5,000円に満たない場合は、当該年度末に係る私的録音録画補償金等の再分配期に、合算して委任者に再分配することができる。
  2. 本条第2項に従って再分配できない場合は、理事会の承認を得て、別に再分配期を定めることができる。
  3. 委任者は、当協会所定の用紙に係る権利行使の対象となるレコードの正味出荷金額、必要事項を記入したもの(以下、これを再分配額算出資料という)を、当協会が別途定める提出期限までに当協会に提出するものとする。
  4. 委任者に対する再分配額の支払いは、委任者が指定する銀行口座への振り込み、または郵便為替の発行によって行うものとし、各手数料は委任者負担とする。
第4条(実施規定)
  1. この規定に定めるもののほか、この規定を実施するために必要な事項は、理事会で定める。
附 則
  1. (廃止)
    平成17年1月8日制定の「商業用レコードの二次使用料、私的録音録画補償金に関する分配規定」は廃止する。